このページでは、介護保険の仕組みやご利用までの流れについてをご案内しています。

介護保険の仕組み

介護保険とは?

介護保険とは、介護を受ける必要のある高齢者の介護を、個人や家族だけでなく、社会全体で支えていこうとする制度で、40歳以上の人が加入しなければならない公的な保険です。
保険料は65歳以上では基本的に年金から、40歳以上65歳未満までは加入している医療保険の保険料と一括して納付となります。
市区町村が運営しているため、国民健康保険加入者や65歳以上の人は、住んでいる市区町村によって保険料が異なります。
第一号被保険者は65歳以上の人で、第二号被保険者は40歳以上65歳未満の人です。
介護サービスの費用は、利用者が1割または2割を負担し、残りは介護保険料(公費)として賄われます。

保険者 被保険者 サービス事業者
お住いの市区町村                                         第1号被保険者
(65歳以上の人)

65歳になると介護保険被保険者証が郵送で届きます。原因を問わず、介護が必要であると認定されれば、介護保険を利用することができます。

第2号被保険者
(40~64歳で医療保険に加入している人)

40歳になると、医療保険料と一緒に介護保険料を納めるようになりますが、介護保険の被保険者証は手元に届きません。
特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要になったと認められた場合のみ、介護保険を利用することができます。
居宅サービス
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護 ほか

施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型共同生活介護                                                                                                                                                                                                            

介護保険サービスの申請からご利用まで

申請や認定は?

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
要介護認定とは、介護サービスを受ける際に、その状態がどの程度なのかを判定するもので、要介護と要支援の2種類に分かれます。
要支援は要支援1と要支援2の2段階、要介護は要介護1から要介護5まで5段階あります。
いずれかの区分に認定されたのちに、介護保険サービスを利用することができます。
認定を受けられるのは、65歳以上の方もしくは、40~64歳までで加齢が原因と思われる「特定疾病(16種類)」の方のうち、常時介護が必要または家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方となります。
要介護・要支援は段階(レベル)によって分かれており、それぞれで利用できる介護サービスの範囲や量、負担料金の上限などが変わってきます。

要支援:介護サービスを利用できます

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日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、手段的日常生活動作において何らかの支援が必要な状態。 要支援1と比べて、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態。      

要介護:介護サービスを利用できます

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要支援の状態からさらに手段的日常生活動作の能力が低下。排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。 要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態。   要介護2の状態からさらに手段的日常生活動作および日常生活動作が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態。 要介護3よりも動作能力が著しく低下し、日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが困難な状態。   要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることが不可能な状態。